法人住民税の種類
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法人住民税は次の3種類に分けられます。
均等割額、法人税割額、利子割額です。
・均等割額は、法人の所得が黒字・赤字に関わらず資本金・従業員数
等に応じて課税する税金です。
道府県民税は資本金等に応じて、2万円から80万円、市町村民税の
場合は、資本金等と従業員数に応じて5万円から300万円まで課税され
ます。
・法人税割額は、原則として国に納付する法人税額を基礎として課税
される税金です。
・利子割額は、預貯金等(国債や地方債、財形貯蓄、投資など含む)利
子等を基礎として課税される税金です。
この利子割額は、市町村民税
には課税されず、道府県民税のみに課税されます。
課税率は、預貯金等の利子に対して5%課税されます。
法人住民税の課税対象は、都道府県、市町村に事務所や事業所、寮などが
ある会社です。ただ、居住目的の独身寮や社宅は寮などに該当しませ
ん。
法人住民税と確定申告書
法人住民税は、確定申告書を作成してその書類を管轄の税事務所に提出しなければなりません。期限は法人税の提出と同じように各事業年度終了の日から翌
日2ヶ月以内となっています。
確定申告書の提出先は、
・道府県民税は、法人の本社・営業所等がある都道府県の税務取り扱
い部署に提出することになります。具体的には、自分の会社のある都
道府県にお問い合わせください。
・市町村民税は、法人の本社・営業所等がある市区町村の税務取り扱
い部署に提出することになります。なお、東京都の特別区域内の場合
は、都税事務所に提出するだけですので注意してください。
法人住民税の申告のために使用する書類は、各都道府県の税務署や各
市区役所・町村役場等の法人住民税係等でもらうことができます。
法人住民税に関してよく分からないことがあると思いますが、税金に
関する本も多く出ていますし、税理士などに相談、あるいは商工会議
所などの相談窓口などもありますので、さほど難しく考える必要はな
いと思います。